大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)583 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告訴訟代理人弁護士兼崎理蔵の上告理由について。

原審判決は、上告人が訴外Dと共に被上告人と訴外E油脂工業株式会社との間に

成立した本件牛骨の売買契約により右訴外会社の負担した代金債務につき保証をな

したものであることを認定している。されば主たる債務者は会社であり従つて商人

たることは多言を要しないところであり、そして前記売買はその営業のためになし

たものと推定され商行為であるから(商法五〇三条参照)、上告人及び訴外Dは主

たる債務者の商行為により生じた債務を保証したものとして各自連帯して保証債務

を負担する関係に立つのである(同五一一条参照)。本件事実審裁判所は右の法律

関係に基ずいて上告人に対し本訴請求の全額支払義務を負担せしめたる趣旨と解す

ることができる。それ故事実審判決には第一点所論のような違法はなく論旨は採用

に値しない。その他の論旨は結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰着しすべ

て「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五

月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法

令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり

判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

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